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会社には原則として社員の労働時間を把握し、算定した時間に応じて
給与を支払う義務があります。しかし、社員が会社の外で仕事をする場合は、
どうでしょう。たとえば保険の外交員や営業社員などの場合、
社員がいつ食事等の休憩をしたのか、何時間休憩をとったのかなどを会社は
具体的に把握すること難しいかもしれません。このような場合にまで会社に
労働時間を把握する義務を強いるのは、とても困難です。
そんな場合のために、労働基準法には「みなし労働時間制」
というものがあります(第38条2)。
この「みなし労働時間制」は、社員が社外で労働したときで、
労働時間の算定が困難な場合には、「みなし労働時間制」をとり、
例外的に会社の労働時間算定義務を事実上免除したものです。
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- みなし労働時間制とはなんじゃらほい





























